外資
▼タイの外資企業
タイにもほかの諸外国にもれず、当地で会社を設立するためには様々な取り決めをクリアしなければなりません。
まず外国人事業法の規制があり、以下のように分類されています。
・特別の理由により外国人による営業が禁止されている分野
→進出禁止
→具体的な業種として新聞事業、稲作、畑作及び園芸、土地取引等
・国家安全保障、芸術・文化、伝統、工芸品、天然資源・環境に影響を与える事業分野
→内閣の承認に基づき、商務大臣の許可が必要
→具体的には、武器の製造・販売、タイの芸術や工芸品などの取引等
・タイ人が外国人と対等に競争する準備ができていない事業分野
→商務省の商業登記局局長の許可が必要
→小規模の建設業、小規模の小売業、サービス業など
例外はあるものの、概ねこのような規制があることを前提として考える必要があります。
▼主な進出企業の概要
上場企業における外資系企業で代表的な国籍は、タイでは、シンガポール(46社)、日本(23社)、アメリカ(19社)、香港(14社)、製造業における外資系企業の比率は過半を超えており、製造業における外資系企業の比重の高さを表しています。
製造業におけるこうした外資系企業はタイ経済に与える影響が大きく、1980年代からその力を発揮してきました。とりわけ付加価値生産の大部分が多国籍企業の現地法人によって担われているといってもよいでしょう。日系企業と外国籍企業の比重についてはタイでは日本企業が過半数近くを占めており、日本企業がいかに進出しているかがわかるデータといえるでしょう。
▼外資企業がタイに会社を置く場合
外国企業に対しては外国企業が外国人を雇用する場合、外国人労働法に基づき、労働許可を取得する必要があります。その際、外国人1人の許可を得るために、資本金200万バーツとタイ人を4人雇用する義務があります。もともとタイは失業率が低く、タイ人労働者の確保でさえ厳しい状況であるため、外国企業にとっては頭の痛いところとなっています。また土地所有に関しても制限があり、土地法(Land Code)は外国人がタイ国内の土地を所有することを原則として禁止されています。