仕事にも留学にも結婚にも。ビザ取得に関する情報です。

主なビザの取得

▼タイのビザ取得方法

タイの主なビザは観光ビザ、トランジットビザ、ノン・イミグラントビザ、オンアライバルビザの4種類があります。

タイへの入国は、日本国籍を持っている場合、ビザなしでも観光目的で予約済み航空券を所持していれば、空港で30日間の滞在許可を取得できます。30日を超える予定で滞在する場合、入国前に入国許可をタイの大使館などで入手しましょう。

入国許可は、外交・政治用・非移民用・観光用・一時滞在用・移民用・などで区別されており、その目的に応じて申請をする必要があります。観光ビザ(ツールリストビザ)は観光目的のみで利用でき、最大で60日間の滞在許可が得られます。

▼ビザの取得で必要な書類とは?

入国ビザを取得する方法は、写真を添付した申請書、往復の支払済みチケット(入国日から15日以内の日付が入ったもの)、申請料となります。ただしビザの種類によって変わりますので注意が必要です。

ノン・イミグラントビザ・カテゴリーB=労働ビザを取得する場合、

所定の申請書、履歴書、タイ側の会社などからの招へい状、日本側の会社などからの推薦状、6か月以上の残存期間のあるパスポート、写真2枚、航空券、申請料が必要になります。

留学ビザの申請に必要な書類は6か月以上の残存期間のあるパスポート、申請書、写真2枚、航空券(予約の確認書)、英文で書かれた履歴書、英文の入学許可書(学校総長の署名が必要)、英文推薦状原本または英文身元保証書、申請料が必要です。

▼結婚に必要なビザ

タイ国籍を持っている方と結婚する場合のビザは、ノンイミグラントO(タイ人の配偶者/扶養家族)となります。

申請方法は6か月以上の残存期間のあるパスポート、申請書、写真2枚、航空券または予約確認書のコピー、経歴書(申請者の署名つき)、タイ国籍配偶者もしくは扶養家族の国民身分証明書及び旅券コピー、タイ所轄省庁発行の配偶者との婚姻証明書もしくは扶養家族の出生証明書及び住居登録証、日本でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者は、日本の市町村発行の戸籍謄本原本(3か月以内発行)、(外国でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者は、ビザ申請時にその国の所轄省庁発行の婚姻証明書コピーを提出)、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー、以上が必要です。

無料でお見積り
お問合わせ

1営業日以内にご返信します



PageTop↑